2019年01月11日

会社設立登記の際の定款の認証の取扱いの変更について

ご存知の方も多いと思いますが、2018年11月30日以降に行われる株式会社や一般社団法人などの設立時の定款認証手続について、実質的支配者となるべき者の申告書を提出する必要があるようになっております。

これは暴力団員や国際テロリスト等による法人の不正利用を防止する為にされる措置のようですが、少なくとも以前とは認証までの手順が変わっておりますので、注意が必要です。

参考:
あらたな定款認証制度について(日本公証人連合会)⇒申告書のダウンロードも可

弊所でも会社設立のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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商業登記

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posted by よどがわ事務所 at 08:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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