個人間で不動産を売買する際の領収証に印紙がいるかどうかを
気にされる方がいらっしゃいますが、結論としては営業に
関しないものであれば領収証に印紙の添付は不要です。
要するに、個人の方が個人事業主として商売として不動産を
売却した場合は印紙がいりますが、通常の個人が不動産を
売却した場合は不要ということです。
参考:営業に関しない受取書(国税庁)
弊所でも個人間売買に基づく所有権移転登記のご相談も承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年01月16日
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