2019年01月21日

不動産売却時の国民健康保険料に関する負担

不動産を売却する際に譲渡所得税がかかるというのはご存知の方が
多いかと思いますが、国民健康保険の負担もあがるということは
意識してない方もいらっしゃるかもしれません。

国民健康保険は前年度の所得に応じて保険料が決まっているわけですが、
譲渡所得がある場合は、その分だけ所得が増える方になるので
次の年の保険料が何十万レベルで急激に膨らむ場合があります。

不動産を売却される方は国民健康保険料への影響についても事前に
検討することが必要かもしれません。

弊所でも不動産の売買登記も含めて所有権移転登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 07:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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