2019年01月22日

マイホームを買い替えした場合の譲渡所得の特例

マイホームを売買した場合に譲渡所得税がかかることはご存知かと
思いますが、特定のマイホームの売買の場合は、譲渡所得税の支払を
将来に繰り延べることが可能です。

たとえば、2000万円でかった不動産を8000万円でうった場合は、
6000万円に譲渡所得税がかかりますが、別のマイホームを買い替えで
取得している場合にはその不動産を売る時まで税金の支払いを繰り延べる
ことができるというものです。

この特例が使えるのは10年以上居住していることや3000万円の控除
使用してないこと、売却金額が1億円以下であることなどなどの条件が
ありますが、税務署や専門の税理士に確認の上で譲渡所得税の支払に
お困りの方は検討してみるのもいいかもしれませんね。

関連:特定のマイホームを買い換えたときの特例(国税庁)

弊所でもマイホーム買い替えに伴う売買登記も含めて所有権移転登記
に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 12:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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