2019年01月23日

介護保険料を滞納した場合の危険性

介護保険料を滞納すると督促を受けたり、延滞金が発生したりすることは
イメージできる方が多いかと思いますが、介護保険料の滞納は思った
以上に不利益を受ける場合があります。

例えば、大阪市を例にあげると
・1年以上の滞納の場合
介護サービスを利用した際にいったん全額自己負担となります。
後に申請で保険給付分の請求はできますが、何十万単位のお金を持ちだす
必要がある場合が生じます。

・1年6ヶ月以上滞納場合
介護サービスを利用しても保険給付は停止し、全額自己負担となります。
後の申請によって滞納保険料を控除した保険給付分の残額の支給を受けれます。

・2年以上滞納の場合
2年以上滞納すると介護保険料は時効によって消滅し、ラッキーみたいな感じに
思うかもしれませんが、利用者の自己負担割が3割以上に増えます。
本来、1割から2割の方は3割に、3割の方は4割になります。
自己負担割合が1割から3割に増えるということは、月に20万介護サービスを
利用すれば、自己負担が2万から6万に増えるということです。
また、高額介護(介護予防)サービス費・高額医療合算介護(介護予防)サービス費・
特定入 所者介護(介護予防)サービス費も支給されませんので、医療費なども
支払っていた場合に関する還付も受けられなくなります。

以上のような感じで介護保険の滞納は健康保険の滞納以上に不利益を伴う場合が
ありますので、滞納しないように注意することを重要だといえます。

参考:介護保険の滞納の処理(大阪市)

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見のご相談を承っておりますので、
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posted by よどがわ事務所 at 08:22| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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