2019年01月25日

相続登記の際の婿養子縁組

相続登記などを行う際に戸籍を見ていくとたまに婿養子縁組という
記載をみることがあります。
これを見られて意味が分からないという方がたまにいらっしゃいますが、
基本的に養子縁組と同じだと思っていただければ結構です。
婿養子縁組というのは現行法上廃止されている旧法下の制度ですが、
妻となる娘の親が婿となる娘の夫を迎え入れるために、夫が妻の両親と
養子縁組すると同時に戸内婚姻を行うものをいいます。

もう少し分かりやすく説明させていただきますと、
山田太郎と山田花子夫妻に山田良子という娘がいるとして、
山田良子が将来、谷口良男と結婚したいと両親にいったら
谷口良男を婿養子として迎え入れたいなと両親が考え、
谷口良男が山田太郎夫妻の婿養子となると同時に
山田太郎夫妻の娘の山田良子と結婚したということです。

分かったような分からないような方もいるかもしれませんが、
要するに夫が妻の親の養子になったということです。

弊所でも婿養子縁組がある場合も含めて相続登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続用語解説
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