2019年01月28日

相続登記と売買登記の連件申請

相続した不動産を売却する場合、通常は相続登記をしてから
売却先と契約することも多いかと思いますが、相続登記前に
売却先が決まっている場合もあるかと思います。

この場合、相続登記を行ってから売買契約を締結して売買登記を
する場合もありますが、相続登記と同時に売買登記を行いたい
場合もあるかと思います。

このような場合に相続登記と売買登記の連件申請ができるかですが、
結論としては可能です。

しかしながら、相続登記においては戸籍等の必要な書類が多く、
連件の場合、相続登記で書類の漏れがあった場合等は後の
売買の決済が影響を受ける場合があります。

ですので、相続登記と売買登記を連件で行う際には通常の相続登記以上に
書類の不備がないかどうか慎重に確認する必要があるといえます。

弊所でも相続登記と売買登記の連件申請も含めて相続登記のご相談を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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