2019年01月29日

夫婦が共有者の登記名義人の住所変更等の一括申請について

例えば、妻と夫が共有の不動産について、妻と夫の共有名義の
住所変更登記をする場合、一括申請できるかどうかですが、
例えば、妻と夫が大阪市のAといった同じ登記簿上の住所が同じであり、
同じ日に引っ越しをして大阪市のBに移転していたような場合には
可能です。

この場合、申請は妻や夫の片方のみでは行うことはできず、
両方が申請人になる必要があります。

登録免許税は妻と夫別々に加算されるのではなく、通常の
場合と同様に不動産1つにつき1000円で可能です。

弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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表示変更登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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