たまに登記に必要ない部分だからということで黒塗りしたものを
提出したいといわれる方がいらっしゃいますが、基本的に原本を
黒塗りしたものは不動産登記では使用できません。
原本還付の際のコピーであれば黒塗りは可能ですが、原本について
は本籍地や個人番号などの黒塗りはできないので注意が必要です。
弊所でも不動産登記のご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・表示変更登記
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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http://shiho-shoshi.asia/
2019年01月30日
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