2019年01月31日

訴状等の勤務先への送達

なんらかの訴えをおこしたいものの、勤務先以外の相手方の住所が
不明の場合、勤務先を送達場所として相手方に訴えを提起できるか
ですが、基本的に相手方の住所や居所に送達するのが原則である
ものの、相手方の住所不明や送達に支障がある場合にはその事情を
勤務先送達の上申書をつけることによって勤務先でも可能です。

ただ、勤務先に行うのはあくまで例外規定であり、勤務先送達が可能な
例外的な場合にあたるかどうかは訴えを提起した本人が主張・証明する
必要があります。

ですので、場合によっては勤務先送達で訴えを提起しても裁判所の判断に
よって認められられない場合もあります。

参考:民事訴訟法:(送達場所)
第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所
(以下この節において「住所等」という。)においてする。
ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所に
おいてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに
支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上
の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)において
することができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)
が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 10:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
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