2019年02月07日

医療費控除と10万円の壁

医療費控除といえば、1年間で使った医療費が10万円をこえないと
できないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、総所得金額等が
200万円未満の方は総所得金額等の5%を越えた額が医療費控除の対象と
なります。

ですので、例えば総所得金額等が100万円の方は医療費が10万円を超えて
なくても5万円を超えているような場合は、医療費控除の対象となります。

また、現在は一定の条件を満たせば薬局などで購入した一般医薬品に
ついて控除を受けることもできるようです。

細かい点は税務署や専門の税理士にご確認いただく必要がありますが、
少しでも税負担を減らしたい方は一度確認してみるのもいいかも
しれませんね。

弊所でも高齢者の方の財産管理も含めて成年後見のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

関連リンク:医療費控除(国税庁)

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:18| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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