不動産を所有している方が婚姻や養子縁組などによって氏名が
変更した場合、氏名変更登記が必要となります。
この場合、必要書類として氏名が変更したことにわかる戸籍が
必要となることはもちろんですが、忘れがちなのが、
本籍地記載入りの住民票です。
登記簿上は住所と氏名のみが登記されており、本籍地は登記事項でないため、
変更を証明するには別途本籍地入りの住民票が必要となるからです。
尚、登録免許税は不動産1つにつき1000円となります。
弊所でも不動産の氏名変更登記の申請代行も含めて不動産登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・表示変更登記
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年02月08日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185521839
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185521839
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック