2019年02月13日

成年後見と確定申告

成年被後見に確定申告が必要な所得がある場合、確定申告が必要となる
こともありますが、成年後見人にも代理権がありますので、確定申告を
代理して行うことは可能です。

この場合、申告名義は基本的に「★★成年後見人○○」という形で
成年後見人の名前で行います。

また、税に関する通知を後見人宛に送ってほしい場合は、専用の書式は
ないものの、現状では納税管理人の届出を行うことによって対応される
形となっているようです。

成年後見人自身が税金申告をすることができない場合は、成年後見人が
税理士に依頼して申告を行うことも可能です。

弊所でも確定申告が必要な場合も含めて成年後見のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

関連リンク:納税管理人の届出(国税庁)

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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