たまに不動産の住所変更登記を行う際に別の不動産で登記したから
その登記簿謄本(登記事項証明書)を変更を証明する書類として
使用できないかと質問される方がいらっしゃいますが、
結論としては不可となります。
感覚的な話でいえば、他の不動産で住所の変更登記が完了している
ということは同じ持ち主の別の不動産の住所の変更の証明書類として
も使えそうな気もしますが、登記手続上はそのような取扱いは
認められておりません。
ですので、他の不動産で住所変更登記が完了している場合にも、
別途住所の変更を証明する住民票等を添付の上で申請する必要が
あります。
弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年02月14日
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