例えば、妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、胎児はまだ生まれて
いませんが、法律上相続人となる地位を有しています。
ただ、胎児は生まれてこない場合もあり、生まれなかった場合は
相続手続きのやり直しが必要なため、遺産分割協議をやるので
あれば、生まれてくるのを待ってからやるのが無難だといえます。
尚、登記上は胎児を含めた法定相続人全員の共有の相続登記は可能で、
その場合は、「亡〇〇妻▽▽胎児」という名義となります。
その後、胎児が生まれてくれば、胎児名義の不動産の住所氏名
変更登記が必要となりますし、死産となれば所有権の更正登記
という形なります。
弊所でも胎児がいる場合も含めて相続登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
参考:民法第886条 (相続に関する胎児の権利能力)
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2019年02月18日
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