本人が死亡した場合、裁判所に本人死亡の事実が分かる死亡診断書の写しや
死亡の記載のある戸籍謄本を提出します。
その際に、後見人が相続人であったり、財産管理権のない保佐や補助で
あった場合は報酬付与の申立てを行わないのであれば、あとは後見等
終了の登記を行えば終了です。
報酬付与の申立てを行う場合は、死亡時における財産目録と後見事務報告書、
報告を裏付ける預金通帳の写し等を添付の上で報酬付与の申立てを行います。
相続人等への引き継ぎが必要な場合は、死亡時の裁判所への報告に加えて
相続人等への引き継の上で死亡から引き継までの全収支の報告書と引き継時
財産目録、引き継ぎ報告書などを添付の上で裁判所に報告する必要があります。
関連リンク:
・引継書(大阪家庭裁判所)
・全収支の報告書(大阪家庭裁判所)
・財産目録1(大阪家庭裁判所)
・財産目録2(大阪家庭裁判所)
・相続財産目録(大阪家庭裁判所)
弊所でも成年後見に関するご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2019年02月25日
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