2019年02月26日

郵便物の誤配の対応方法

たまに他人の郵便物が間違って自宅に届くことなどがあるかと
思いますが、
誤配だからといって処分すると遺失物横領罪(刑法254条)
にあたる恐れがありますし、
そのまま自宅においておくと信書隠匿罪(刑法263条)
にあたる恐れがありますし、
勝手に開封してしまうと信書開封罪(刑法133条)
にあたる恐れがあります。

ですので、郵便物の誤配があった場合は、郵便局に連絡して取りに来て
もうらうか、ポストに誤配と書いて投函した方が無難といえます。

尚、最近は郵便局だと思ったらヤマト運輸や佐川急便によるものの場合も
ありますが、この場合もヤマト運輸や佐川急便に誤配である旨を連絡して
取に来てもらうという形となります。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:03| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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