普通養子が相続人となる場合、縁組した養親の相続人となることは
もちろんですが、実親の相続人にもなります。
要するに、普通養子となった子は養親と実親の両方の相続人に
なれるということです。
ですので、たまに勘違いされる方もいらっしゃるようですが、
養子に出したからといって自分の相続関係から抜けている
わけではありませんので、注意が必要です。
尚、同じ養子でも特別養子縁組をしていた場合は、養子は実親の
相続人ではなくなります。
弊所でも養子がいる場合の相続も含めて相続登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年02月27日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185631484
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185631484
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック