2019年02月27日

普通養子の相続

普通養子が相続人となる場合、縁組した養親の相続人となることは
もちろんですが、実親の相続人にもなります。

要するに、普通養子となった子は養親と実親の両方の相続人に
なれるということです。

ですので、たまに勘違いされる方もいらっしゃるようですが、
養子に出したからといって自分の相続関係から抜けている
わけではありませんので、注意が必要です。

尚、同じ養子でも特別養子縁組をしていた場合は、養子は実親の
相続人ではなくなります。

弊所でも養子がいる場合の相続も含めて相続登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 11:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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