2019年02月28日

戸籍における分家とは

古い戸籍を見ていると「分家」ということがかかれていることが
ありますが、「分家」とは旧法下にあったある家の家族が戸主の
同意を得て新たにその一家を設立する行為をいいます。

分家をすると新たに戸籍が作られるため、分家前の身分関係に
ついては分家前の戸籍を取得する必要があります。

弊所でも分家がある場合も含めて相続登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続用語解説
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