2019年03月14日

家族信託の場合の不動産登記の登録免許税@

家族信託を行う場合、所有権を信託によって委託者に移転
する必要があります。

この場合の登録免許税としては不動産評価額の1000分の4と
されておりますが、平成31年3月31日までは特例によって
1000分の3に減税されております。

イメージしやすい形でいえば、不動産評価額が1000万円なら
通常は4万円の税がかかるところが、少なくとも今年の3月31日
までは3万円の税ですむということです。

関連リンク:法務局の登録免許税

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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 家族信託
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