家族信託を行う場合、所有権を信託によって委託者に移転
する必要があります。
この場合の登録免許税としては不動産評価額の1000分の4と
されておりますが、平成31年3月31日までは特例によって
1000分の3に減税されております。
イメージしやすい形でいえば、不動産評価額が1000万円なら
通常は4万円の税がかかるところが、少なくとも今年の3月31日
までは3万円の税ですむということです。
関連リンク:法務局の登録免許税
弊所でも家族信託も含めて相続対策に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2019年03月14日
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