会社の解散とは会社でこれまで行われてきた業務をやめて
会社の清算手続きにはいる行為をいいます。
会社の解散をするには株式会社の特別決議によって解散を
決議して、清算人を選任する必要があります。
会社が解散するとその会社の取締役は当然に退任するのですが、
会社解散後に会社の清算を行う必要がある関係から清算人を
選任する必要があるわけです。
また、解散の日から2週間以内に解散の登記と清算人就任の登記を
する必要があります。
解散の登記及び清算人就任の登記後に債権者等保護のため
解散の公告をし、2ヶ月経てば清算結了の登記ができます。
尚、会社の解散・清算結了については税務もからんできますが、
ご希望に応じて税理士の御紹介も可能です。
弊所でも税理士の御紹介も含め商業登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年03月15日
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