2019年03月20日

清算結了の登記

会社を解散し、解散の登記をした場合、それだけで会社が終了したと
思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、会社の解散はあくまで
清算の開始であって清算の結了の登記をするまでは会社はなく
なりません。

清算結了の登記を行うためには債権者への公告も含め、会社の
清算を完了し、株主総会で清算事務報告の承認を受ける必要が
あります。

弊所でも清算結了の登記も含めて不動産登記・商業登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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