相続法が改正されていることはご存知方も多いと思いますが、今回は
遺留分の部分が改正された影響について書かせていただきます。
遺留分っていうのは例えば、父Aに後妻Bと子供C、Dがいた場合に
父Aが後妻に全財産をあげると遺言書を書いた場合、子供C、Dが
法的に認められた遺留分の限度(今回でいうと各8分の1)について
相続権の主張ができるということです。
要するに後妻に全部やると遺言書を書いても子供C、Dの遺留分の
限度では効力を失う場合があるということです。
その遺留分について従来は、子供C、Dが請求した場合、例えば、
父Aが不動産や株をもっていた場合は、C、DとBの共有関係と
なり、法律関係がややこしくなっていました。
そのため、父Aの遺言書に遺言執行者がいた場合も遺留分の請求が
あった場合は手続きが止まってしまうということもよくありました。
これが今年の2019年7月1日以降は法改正によってC、Dが
遺留分の請求をしても金銭請求となることとなったので、手続が
分かりやすくなったということです。
また、遺留分の改正によって父Aが特定の子供に事業を承継する際にも
事業が共有状態とならずに金銭で解決できるため、事業の承継も従来よりも
やりやすくなると思われます。
弊所でも遺留分の検討が必要な場合も含めて遺言書作成に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2019年03月25日
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