前回、遺留分の改正について書かせていただきましたが、
相続法の改正で大きな変更点として持ち戻しの期間を
10年としたこともあげられます。
持ち戻しっていうのは要するに亡くなった被相続人が生前に特別受益となる
5000万円を特定の子供にあげていた場合、従来は遺留分の計算に生前に
あげた5000万円全てが算定の基礎になっていました。
例えば、子供2人(A、B)のみが相続人で亡くなった方の財産が1億円でAに
全てあげる遺言書を書いた場合、遺留分の計算は1億円にAが亡くなった方から
生前にもらっていた5千万円が遺留分の計算に加えられ、1億5千万円の
4分の1にあたる金額をBが3750万円を遺留分請求できるという
ことになります。
これが改正によって相続開始前10年間になされたものに限ることになりましたので、
例えば、15年前にAがもらっていた5000万円は遺留分の算定に含まれなく
なることになります。
そうすると、1億円の4分の1となる2500万円がBの遺留分請求できる額
となりますので、Aにとっては有利なものとなります。
弊所でも遺留分がある場合も含めて遺言書の作成のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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2019年03月26日
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