遺言書を作成する場合、特定の相続人に不動産を相続させる旨の
遺言を作成しておくと特定の相続人が直接相続登記ができますが、
仮に遺言執行者の定めもある場合、遺言執行者は現行法では
登記権限がありません。
しかしながら、相続法改正によって新法施行後は遺言者が別段の
意思表示をしない限りは遺言執行者にも登記の権限があると
されています。
ですので、新法の施行後に遺言書を作成し、遺言執行者の定めが
ある場合は、従来よりも手続きがスムーズにできる可能性があります。
尚、新法が施行されても施行前に作成した遺言書は従来と同じく、
遺言執行者には登記権限がないとされています。
弊所でも相続させる旨の記載のある遺言書も含めて相続登記に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年03月27日
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