2019年03月29日

平成31年4月以降の不動産登記の登録免許税について

平成31年4月以降の登録免許税について注意すべき点を
記載させていただきます。

・租税特別措置法第72条の土地の売買による所有権移転登記にかかる
登録免許税の税率の軽減は、平成33年3月31日まで適用期限延長
(税率は1000分の15)

・平成32年4月1日より施行される配偶者居住権の設定の登記につき、
建物の価額に対して1000分の2の税率で登録免許税を課税することに。

弊所でも不動産登記に関するご相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185778887
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック