平成31年4月以降の登録免許税について注意すべき点を
記載させていただきます。
・租税特別措置法第72条の土地の売買による所有権移転登記にかかる
登録免許税の税率の軽減は、平成33年3月31日まで適用期限延長
(税率は1000分の15)
・平成32年4月1日より施行される配偶者居住権の設定の登記につき、
建物の価額に対して1000分の2の税率で登録免許税を課税することに。
弊所でも不動産登記に関するご相談を受け付けておりますので、
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・相続相談室
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2019年03月29日
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