遺言書を作成する際に遺言執行者の記載もすることがありますが、
これがあるからといって遺言執行者にならなければいけないという
わけではありません。
遺言書で遺言執行者として指定されていても、本人死亡後に就職を
辞退するのは自由だからです。
ただし、本人死亡後にいったん遺言執行者に就任することを承諾した
後に辞任するのには正当な事由が必要となり、裁判所への辞任許可の
申立が必要であるなどややこしくなります。
弊所でも遺言執行者のある場合も含めて遺言書作成のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
参考:民法
第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、
利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、
その任務を辞することができる。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年04月02日
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