遺言書で遺言執行者が指定されている場合も、遺言執行者が任務を
怠っているなどの正当な事由がある場合は、家庭裁判所に解任請求を
することが可能です。
ですので、遺言執行者に問題がある場合は解任によって違う
遺言執行者に変わってもらうことも可能です。
また、そもそも遺言執行者の記載がない場合も家庭裁判所に請求すれば
遺言執行者を選任することも可能です。
ですので、最初の遺言書作成時に遺言執行者の記載をしなかった
としても本人死亡後に遺言執行者の選任も可能です。
参考:民法
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、
これを選任することができる。
弊所でも遺言執行者の記載のある遺言書作成も含めて相続手続きに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2019年04月03日
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