現行法上は遺言書で遺言執行者の記載がある場合、例えば、他の相続人に
相続されるべき不動産を勝手に売却するなど遺言に反する行為を相続人が
したとしても、絶対的に無効ですので、それを知らない第三者がその
不動産を取得したとしても無効主張が可能でした。
しかしながら、改正民法施行後は遺言執行の妨害行為は原則的には無効ですが、
善意の第三者にはそれを主張できなくなっています。
ですので、改正民法施行後は不動産などの名義変更は遺言執行者の記載が
ある場合でも迅速に行う必要があるといえます。
弊所でも遺言執行者の記載がある場合の遺言書作成も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
参考:民法
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分
その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2019年04月04日
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