2019年04月08日

家族信託における委託者と受託者・受益者の兼任

家族信託において委託者が受益者となることができるかどうかですが、
結論として自益信託ということで可能です。

また、委託者が例えば妻のために信託をするなど他益信託の場合は、
委託者が受託者として信託契約することも可能です。

尚、この場合は自己信託として契約当事者が1人しかいない関係で
一定の様式を満たす必要があります。

弊所でも家族信託も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/

参考:信託法
第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及び
その他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を
公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機
による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し
又は記録したものによってする方法

(信託の効力の発生)
第四条 
3 前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
一 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録
(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によって
される場合 当該公正証書等の作成
二 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者
となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合に
あっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託が
された旨及びその内容の通知
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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