2019年04月09日

遺言執行者の復任権

遺言執行者の復任権とはようするに遺言書で遺言の執行者となった方が
誰かにその権限を任せるということでいわゆる丸投げする権限をいいます。

現行法ではやむを得ない事由がないと丸投げはできませんが、相続法の
新法改正後に作成された遺言書で執行者に就任した場合が、遺言者が
だめと遺言に書いてない限りは、丸投げができるようになります。

丸投げができなくても現状でも遺言執行者は例えば、不動産登記は
誰かにやらせるみたいな感じで履行補助者という形で誰かに手伝った
もらうことができたわけですが、新法施行後は遺言執行者が丸投げ
しやすくなり、遺言執行者の負担軽減につながるものと思われます。

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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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