遺言執行者の権限として現行法上は遺言書に明確な定めがない場合、
預貯金の払い戻し権限があるかどうか明確ではありませんが、
新法施行後においては遺言執行者の預金の払い戻し権限が
明文化されているので、金融機関でのトラブルの可能性が
減少する形となります。
尚、預金以外の金融資産についての権限は明文化されてませんので、
預金以外のものについては新法施行後も遺言書で権限を明確化した
方が無難といえます。
弊所でも遺言執行者の記載のある遺言書作成も含めて相続手続きに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年04月10日
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