家族信託の売りとして受益者連続型信託がありますが、これは
受益者Aがなくなったら次の受益者をBに指定するみたいな
感じで何世代か先まで受益者を指定できるものです。
使い方としては不動産収益がある場合に、その賃料収入をいったんは
妻が受取り、妻が死んだら子供、孫へとつないでいくような感じです。
この家族信託は何年先まで可能かですが、これについては
信託法81条に以下の記載があります。
第九十一条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、
他の者が新たな受益権を取得する旨の定め
(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)
のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に
現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって
当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、
その効力を有する。
要するに最初の契約から30年経過した以降に受益者となったものが
死んだりとか受益権が消滅するまでいけるということです。
具体的な話でいえば、妻が信託契約から30年経過後に受益者となった
場合は、妻が死んだら信託は終了、妻が契約から29年目で死亡した場合は
子供が受益者となりますが、その子供が死んだ場合は、30年経過後初めて
孫が受益者となるので、孫が死亡した時点で信託終了となります。
弊所でも家族信託も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2019年04月11日
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