2019年04月11日

改正相続法の施行日

相続法が昨年度改正されましたが、施行日がばらばらなためいつから
か気になっている方もいらっしゃると思います。

今回はまとめです。
まず、改正法の全般的な施行日は2019年7月1日からとなります。
それ以外の施行日となるのは、
@自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行
A配偶者居住権 2020年4月1日施行
B自筆証書遺言の保管制度 2020年7月10日施行
となります。

弊所でも相続法改正も含めて相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185834753
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック