配偶者居住権は2020年4月1日から施行となりますが、これより
以前に配偶者居住権を遺言書で設定することができるかですが、
結論としてはできないという形になるかと思います。
なぜなら、民法の経過措置の規定によって否定されていると
とれるからです。
ですので、配偶者居住権の設定をされたい場合は、基本的には
2020年4月1日以降に遺言書を書くことになります。
参考:配偶者居住権の説明(法務局)
弊所でも配偶者居住権の設定も含めて遺言書や相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2019年04月12日
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