家族信託を行う場合、財産を管理する受託者を監視するのは
利益を受ける受益者が行うのが基本ですが、受益者に障害が
あったり、高齢であったりの理由で十分な監視ができない
場合もあるかと思います。
このような場合には、信託監督人をつけることによって受益者に
かわっておかしな財産の管理がされてないか監督することが
可能となります。
弊所でも信託監督人の選任も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年04月15日
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