2019年04月16日

成年後見申し立ての診断書の様式の変更

ご存知の方も多いかと思いますが、平成31年4月より成年後見申し立ての
際に家庭裁判所に提出する医師の診断書の様式が変更となっております。

変更点としては、福祉関係者の作成した本人情報シートが必要となった点と
医師の診断書が本人の意思を尊重する方向で従来よりも細かくなっている
点です。

この医師の診断書の様式変更としてあり得る可能性としはこれまではほとんどが
後見で決まることが多かった申立てが保佐や補助で決まることが増えてくることも
あるかもしれません。

弊所でも成年後見申立てのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

参考:診断書及び本人情報シート(大阪家庭裁判所)

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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