2019年04月17日

コンピュータ化に伴う不動産の閉鎖謄本の取得代行

従来、紙媒体で保存されていたのをコンピュータで登記記録を保存する
ことによって現在の登記事項証明書ができておりますが、コンピュータ化前の
登記情報を見たい場合は、登記事項証明書ではなく、コンピュータ化前の
閉鎖謄本を取得する必要があります。
コンピュータ化前の閉鎖謄本はオンライン請求をすることはできず、
管轄の法務局のみで取得可能です。

参考:コンピュータ化がされていることが分かる登記簿の記載
「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」
「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」

弊所でもコンピュータ化に伴う閉鎖謄本の取得代行も含めて登記事項証明書の
取得代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
登記事項取得代行

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 登記事項証明書
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