2019年04月18日

家族信託の受託者になれる人

家族信託の受託者については、信託業法との兼ね合いで弁護士や
司法書士が受託者となることは基本的にはできません。

家族や親族が受託者となる場合は、いわゆる営業の意思、
不特定多数から反復継続して行なう意思がないとして
認められるとされています。

ただ、家族といっても家族の経営する法人が受託者となる場合は、
営業の意思ありとされる可能性もあるので注意が必要です。

株式会社などで信託を受託する場合は、最低限、
「〇〇家の不動産に関する信託引受」といった
感じで法人の目的を限定した方が無難です。

基本的には家族や親族が直接受託者になった方が分かりやすいと
思いますが、どうしても法人で受託したければ一般社団法人や
財団法人にした方が信託法違反を回避しやすいと思われます。

弊所でも家族信託や遺言書作成も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 家族信託
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