家族信託というのは営利を目的としない民事信託の一種ですが、商事信託とは
逆に営利を目的とした信託会社や信託銀行が行う信託をいいます。
商事信託を行った場合は、家族信託と異なり、信託会社に支払う報酬等が
かかりますが、家族信託のような受託者を探す手間も省けますし、
運用も金融庁が監督するプロがするので安心感はあります。
ですので、ある程度お金に余裕があるのであれば、商事信託も一つの
手段であるといえます。
ただし、商事信託の場合は、基本的に不動産は収益物件のみしか信託できない
など信託できる財産が制限される場合もあります。
弊所でも商事信託の場合も含めて相続対策のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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http://shiho-shoshi.asia/
2019年04月19日
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