2019年04月22日

家族信託の受託者の報酬の受取

家族信託を行う場合、受託者となる家族は基本的には何も定めなければ
無償にて行う形となりますが、受託者の報酬を設定すること自体は
可能です。

家族信託の受託者が報酬を受け取っても反復継続性のある営業行為
とまではいえませんので、信託業法上の違反にもなりません。

弊所でも家族信託も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 家族信託
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