家族信託については基本的には受益者が受託者を監督する形に
なることが多いですが、受益者が高齢であったりするなどの
事情で受託者の十分な監督ができない場合のために監督人を
つけることも可能です。
信託の監督人は最初の信託の際に指定することも可能ですし、
裁判所に選任してもらうことも可能です。
弊所でも信託監督人も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年04月23日
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