2019年04月24日

家族信託における受益者代理人

受益者代理人とは受益者のために当該受益者の権利に関する
一切の裁判上又は裁判外の行為をする代理権限を有する者を
いいます。

受益者代理人は例えば、受益者が多人数いるなどの場合に、窓口を
一本化することによって信託事務の円滑化や受益者の保護等を目的
として設定されることが多いですが、信託監督人のように利害関係人の
請求によって裁判所による選任をすることはできません。

弊所でも受益者代理人が必要な場合も含めて家族信託や相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

参考:信託法
(受益者代理人の選任)
第百三十八条 信託行為においては、その代理する受益者を定めて、
受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
(受益者代理人の権限等)
第百三十九条 受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利
(第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の
裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 家族信託
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185903371
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック