ご存知の方も多いと思いますが、債権法改正によって時効制度が変更と
なっておりますが、その施行日は2020年4月1日からとなります。
時効制度の改正の主な変更点として消滅時効がありますが、消滅時効とは
例えば、ざっくりと説明するとお金を100万円借りていた場合に、
一定期間経過すると法的に返さなくていいという制度です。
この消滅時効は従来、飲み屋のつけは1年で消えるが、友人への借金は
10年など、債権(請求権)によって消滅までの期間が変わっていたり
しましたが、債権法改正によってその消滅までの期間が統一されました。
具体的には、権利が行使できることを知った時から5年もしくは
権利が行使できる時から10年で消滅する形となります。
この改正によって2020年4月1日以降に貸したお金の請求が従来なら
10年まで法的に請求できたのが5年に、飲み屋のつけが1年で消滅
していたのが逆に5年になるなど従来と取扱いが異なってくる場合が
あるので、注意が必要です。
弊所でも消滅時効がからむ場合も含めて司法書士・行政書士業務に
関連するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年04月25日
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