2019年04月26日

担保がついた不動産の家族信託

家族信託は受託者と委託者の合意でできますが、信託する不動産に
例えば、銀行の抵当権がついているなどの担保権がついている場合、
勝手に信託の登記をしてしまうと銀行側に対して契約違反になって
しまうことがありますので、注意が必要です。

なぜなら、抵当権設定などを行う際には勝手に名義を変えるなという
取り決めがされていることが多く、信託で名義を変えてしまうと
契約違反とされる恐れがあるからです。

契約違反とされると一括返済を求められる恐れもありますので、担保が
ついている場合は、事前に金融機関側と協議する必要があります。

弊所でも担保のついた不動産の家族信託も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 家族信託
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185907839
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック