家族信託したい財産の対象に農地が含まれる場合、当事者の
契約だけでは効力が発生しません。
なぜなら、農地は農地法の適用があり、信託をするにしても、
農地法上の許可等を受ける必要があるからです。
ですので、農地については仮に信託契約をしたとしても許可等を
得られなければ目的を達成できない場合もあります。
弊所でも農地がある場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年04月30日
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