今現在、契約に利率の定めのない場合や不法行為による損害賠償請求権のような
場合は、法定利率が適用されていますが、この改正前の利率は民法で年5%、
商法で年6%とされておりました。
こういった利息が2020年4月1日以降の新法施行後以降は年3%となり、
3年ごとに見直しのされる変動利率となることになります。
これによる影響は請求を受ける側の負担が減るということでしょうか。
例えば、1000万の債務を負っている方なら年5%から3%に減るだけで
年間50万の利息負担が年間30万円に減ることになります。
また、商取引の利率を6%と区別していたのが、廃止により統一されるため
わかりやすくなります。
尚、法定利率変更によって交通事故の逸失利益を一括して受け取る際に将来の
運用利益を控除するという名目で法定利率分を差し引いて金額を計算されて
おります(いわゆる中間利息控除)が、法定利率が現状よりも減ることで
差し引かれる金額が減るので、交通事故被害者の受取金も新法施行後は
増えると思われます。
弊所でも法定利率が影響する場合も含めて司法書士・行政書士業務の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2019年05月03日
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