2019年05月08日

個人保証の取扱いの変更について

ご存知の方も多いかと思いますが、2017年5月に成立した民法の一部を
改正する法律が来年の2020年の4月1日から施行されます。

これによって従来問題となっていた個人による保証人の取扱いが変わります。

ざっくりした大きな改正点として、根保証契約の上限額の設定があります。

具体的に言えば、例えば、賃貸借契約を締結する際
(子供がマンションを借りる場合等)に保証人が
求められ、両親や友人がなる場合があります。

この場合、保証人が将来負担する額が分からず、将来的に思った以上の負担を
伴うことがありましたが、2020年4月1日以降は事前に上限額(極度額)を
定めなければ契約が無効になりますので、保証人の負担限度額が明瞭になります。

また、個人の負担する根保証契約は保証人が破産したり、主債務者又は保証人が
死亡した場合にはその後に発生する債務は保証の対象外となります。

弊所でも保証のある場合も含めて賃貸契約書作成に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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契約書作成

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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