家族信託を行った場合、受託者は預かった金銭を自己の金銭と分離して
預かる必要がありますので、銀行でも家族信託専用口座を作成すること
が望ましいといえます。
ただ、現状全ての金融機関にて家族信託専用口座の開設が難しい状況
ですので、家族信託専用口座を作成する場合には事前の確認が必要
だといえます。
弊所でも家族信託専用口座を作成する場合も含めて相続対策、相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月09日
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