2019年05月09日

家族信託専用口座の作成

家族信託を行った場合、受託者は預かった金銭を自己の金銭と分離して
預かる必要がありますので、銀行でも家族信託専用口座を作成すること
が望ましいといえます。

ただ、現状全ての金融機関にて家族信託専用口座の開設が難しい状況
ですので、家族信託専用口座を作成する場合には事前の確認が必要
だといえます。

弊所でも家族信託専用口座を作成する場合も含めて相続対策、相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 家族信託
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185973622
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック