ご存知の方も多いかと思いますが、平成から令和に変わったことによって
登記申請についても取扱いを確認する必要がありますが、基本的に申請の
日付は令和元年ではなく、令和1年と申請した方が望ましいようです。
また、5月1日以降の日付けの登記申請に関する契約書や委任状等の
書面については、平成と書いてあっても改元後の年号が書いているもの
と扱ってくれるようです。
細かい点は法務局のページをご確認ください。
弊所でも令和以降の登記申請も含めて不動産登記・商号登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月10日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185973660
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185973660
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック